住まいのお金FP相談室の真崎です。
今年相談に見えたお客様で、X市で建売住宅の購入を検討していた方がいました。
そこで、いつもお付き合いのある不動産会社へ物件の調査から仲介業務までお願いすることに。
お客様が希望する建売住宅の資料を見ると、みるみる担当者の顔が険しくなっていきます。
「?・・・何だろう?」
と思いつつ話を聞くと、お客様が購入を検討中の住宅が建つ土地を、売主と建売業者の間で仲介業務を行ったのが、偶然にもその担当者であった模様。
「すごい偶然ですね~」
とお客様と談笑していても、不動産会社の担当者の顔は険しいまま。
いつもとは違う雰囲気に
「?・・・どうしたんだろう?」
と思っていると、
「こちらの土地は、いわゆる事故物件です」
と話し始めました。
事故物件とは、過去に事故などでお亡くなりになった方がいるなど、買主さんが購入を敬遠する理由のある不動産のことをいいます。
そのX市に建つ建売住宅の土地には以前古家が建っており、あるお客様より売却業務を依頼されたそうです。
しかし、その古家では事故で亡くなった方がおり、1週間誰にも発見されることなくご遺体があった模様。
もちろんお付き合いのある不動産会社は「事故物件」として告知し、その建売業者を買主とする仲介業務を行ったそうです。
「事故物件」ですから、建売業者は周辺相場よりも安く購入できたことでしょう。
そしてその建売業者は古家を解体して更地にし、新築住宅を建設して販売を開始しました。
しかし・・・
「告知事項」は隠蔽され、建売住宅の販売図面には何ら記載がなく、周辺相場と同等の値段で販売されていました。
告知義務とは、購入希望者に対して
「事故物件である旨を告知する義務」
のことで、宅建業法にも明記されています。
事故物件であっても全く気にしない方もいますが、今回のお客様はその事実を知り、購入を断念しました。
コンプライアンスの厳しい現在においても、
「それって宅建業法違反じゃないの?」
と思う取引を行う不動産会社をたまに見かけます。
住宅購入は大きな金額が動き失敗が許されませんので、不動産取引の際には信頼のおける不動産会社を選ぶようにしましょう。
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