99%の税理士が知らない確定申告の落とし穴|社長の住宅ローン相談所

会社社長の中には、所有する自宅を経営する法人に貸し付けて家賃収入を受け取り、不動産所得として確定申告をする方もいると思います。
経営する法人に自宅を貸し付けるメリットとして
・法人側で支払い家賃が経費計上できる
・給与所得控除が縮小されていく中で、家賃収入に対応する経費を不動産所得の経費に計上し、個人の所得を圧縮できる
・家賃収入は受け取っても社会保険料がかからな
い
などが挙げられ、節税スキームとしてオーソドックスに活用されているようです。
しかし、この確定申告書の提出に落とし穴が待ち受けていることがあります。
会社社長は住宅金融支援機構のフラット35という住宅ローンを借りている方が多いのですが、フラット35は“100%居住用”である住宅に対してのみ融資をしてくれる商品です。
つまり、フラット35でローンを借りている自宅を会社に貸し付け、家賃収入を得た時点で100%
居住用では無くなりますから、“契約違反”になってしまうのです。
通常であれば、自宅を貸し付けて家賃収入を得ていることは住宅金融支援機構には分からないでしょう。
しかし、会社社長は住宅ローンを借り換える時にも、同じく住宅金融支援機構のフラット35で借り換える事が多くあります。
借り換え申請の際には「課税証明書」や「確定申告書の写し」を提出しますので、その時に自宅が100%居住用ではなく、事業として使われている事が発覚し、最悪の場合にはローンの一括返済を
求められることになります。
99%の税理士はその事実を知らず、税金面のメリットだけを説明して社長にアドバイスをしているようです。
契約違反を追及されて一括返済を請求されても、アドバイスをした税理士は責任を取ってくれないことでしょう。
社長の資金計画は税金面だけではなく、総合的に提案してくれるアドバイザーにご相談ください。
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【CFP 真崎 喜雄】
幼少の頃2DKの公団住宅に住んでいたため、マイホームへ強い憧れを持っていました。しかし、初めての住宅購入では失敗・・・その経験から住宅購入者が失敗を未然に防ぎ、満足のいく家づくりのお手伝いをしています。
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