法定相続分とは?|住まいのお金FP相談室

遺言書が有る場合には遺言書記載の内容が優先されますが、遺言書が無い場合には相続財産を「誰」「どれぐらい」受け取るかは法律で決められています。

 

法定相続人 法定相続分

配偶者のみ 100%

子供または孫のみ 100%

配偶者と子供

配偶者・・・・・1/2

子  供・・・・・1/2

配偶者と父母

配偶者・・・・・2/3

父  母・・・・・1/3

 配偶者と兄弟姉妹

 配偶者・・・・・3/4

兄弟姉妹・・・・1/4

このように、法定相続分は法律で決められており、ご本人の特別な思いとは関係なく財産の継承割合は決定されます。

 

もしあなたが

 

① 法定相続人では無い孫に結婚資金を残してあげたい

 

② 長年同居し、介護などの面倒を見てくれた子供の配偶者へ少しばかりでも残してあげたい

 

③ 長年一緒に商売を盛りたててくれた配偶者には法定相続分以上を渡したい

 

④ 同居している子供には自宅を残し、結婚して遠方に住んでいる子供には現金で残してあげたい

 

などとお考えの場合には、その「願い」を事前に形として残しておく必要があります。

 

 

『相続相談の窓口』とは?

 

『相続相談の窓口』とは、相続に関する様々な悩みを各種資格の専門家が一体となってサポートし、解決に導く相談窓口です。

 

相続は税金だけの問題ではなく、所有している財産を残された家族でどのように分割するのか?も非常に大事な問題です。

 

当社へご相談いただくことで、相続のお悩みに対して総合的なアドバイスが受けられます。

 

~ひとつでもチェックの入る方はご相談ください~

□贈与の制度について詳しく知りたい

□お孫さんへ贈与して教育資金に活用して欲しい

□贈与に関心はあるけれど、今後の生活資金の事も考えた上で

  金額を決めたい

□遺言書を作成し、子供・孫への自分の思いを伝えたい

□遺言書を作成しないまでも、財産を渡す相手を決めておきたい

□財産が住宅不動産に偏っているため、残された家族できちんと

  分けられるか心配だ

□家族の中に財産を多く渡したい者がいる

□住宅を含めた我が家の財産の総額を把握したい

□専門家を交えて家族で1度話し合いたい

 

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【CFP 真崎 喜雄】

幼少の頃2DKの公団住宅に住んでいたため、マイホームへ強い憧れを持っていました。しかし、初めての住宅購入では失敗・・・その経験から住宅購入者が失敗を未然に防ぎ、満足のいく家づくりのお手伝いをしています。 

メディア掲載実績

全国のFPが会員登録している日本FP協会様より、実務家FPとして取材を受けました。

FP協会より取材①
FP協会より取材②

茨城県取手市・守谷市・つくばみらい市エリア発行のフリーペーパー「シンヴィング」様より住宅購入相談FPとして取材を受けました。(クリックで拡大します)

シンヴィング取材記事

千葉土建の会員である工務店さん向けに「工務店が知っておくべき資金計画」の研修講師を行いました。

セミナー風景①
セミナー風景②

千葉県東葛飾エリア発行のニューファミリー新聞社様にて、著書「生命保険見直し成功マニュアル」が紹介されました。

ニューファミリー新聞社取材記事①
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