現地調査が再開予定です|社長の住宅ローン相談所
住宅金融支援機構のフラット35を投資物件の購入資金として利用している人の存在が発覚し、大問題となっています。
フラット35は、「100%居住用」であることが大原則です。
しかし、会社経営者の方は、例え悪意が無くても100%居住用とはなっていないケースが散見されます。
例えば建設業で、住宅の一部を改装して資材置き場などとして活用している方や、事務所として住宅の一部を利用している経営者も多いかと思います。
最近問い合わせがあったケースでは、ローン実行後に美容室として改装して営業しているそうで、「今になって怖くなった・・・」という方もいました。
本来は事業用として利用する部分は、住宅ローンとして借入することは出来ず、面積按分してローンの金額から除外しなければなりません。
しかし、顧問税理士のアドバイスにより、事業用として利用している部分を法人に貸し付け、賃料を受け取って確定申告をし、動かぬ証拠まで作っている社長も見受けられます。
投資物件購入にフラット35の住宅ローンが利用されていたことが発覚したことを機に、住宅金融支援機構の現地調査が再開される模様です。
現地調査は過去にも行っていた時期がありましたが、最近は人員確保の問題から行われていませんでした。
しかし、「100%居住用」であることを確認するために、外部委託という形で、現地調査を再開する方向のようです。
では、現地調査で「事業としての利用」が発覚するとどうなるのでしょうか?
その場合には、契約違反として住宅金融支援機構から一括返済を求められることも覚悟した方がよいでしょう。
税理士は基本的には「税金」部分のみアドバイスを行い、他の部分にまで影響を及ぼすことを考えていない方がほとんどです。
これからフラット35での借入を検討される方は、100%居住用であることを原則として、ご自身の事業展開やライフプランを考えていきましょう。
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