預金口座の凍結とは?|住まいのお金FP相談室

亡くなった方名義の預金口座は「相続人全員の共有財産」となるため、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)がまとまるまで、例え配偶者といえども自由にお金は引き出せなくなります。

 

・お亡くなりになった方の戸籍謄本

・遺産分割協議書

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書

 ・預金通帳

これらの書類が1つでも揃わないと、銀行は預金を1円たりとも引き出しさせてくれません。

 

相続人が配偶者や子供だけであれば、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書をそろえる事も比較的容易です。

 

しかし相続人の順位によっては、甥や姪にお願いをすることになり、法定相続人が遠方に居住されている場合や、疎遠になっていることもあります。

 

また配偶者が、お亡くなりになった方のご兄弟などへ書類の取り付けをお願いするケースもあり、そういった場合には必要書類の取り付け自体が困難な事もあります。

 

相続人の状況次第では、全ての書類がそろうまでに時間がかかり、最初に入手した公的書類が有効期限切れになる可能性もあります。

 

相続財産に占める預貯金の割合が高い場合には、事前の対策が必要でしょう。

 

 

『相続相談の窓口』とは?

 

『相続相談の窓口』とは、相続に関する様々な悩みを各種資格の専門家が一体となってサポートし、解決に導く相談窓口です。

 

相続は税金だけの問題ではなく、所有している財産を残された家族でどのように分割するのか?も非常に大事な問題です。

 

当社へご相談いただくことで、相続のお悩みに対して総合的なアドバイスが受けられます。

 

~ひとつでもチェックの入る方はご相談ください~

□贈与の制度について詳しく知りたい

□お孫さんへ贈与して教育資金に活用して欲しい

□贈与に関心はあるけれど、今後の生活資金の事も考えた上で

  金額を決めたい

□遺言書を作成し、子供・孫への自分の思いを伝えたい

□遺言書を作成しないまでも、財産を渡す相手を決めておきたい

□財産が住宅不動産に偏っているため、残された家族できちんと

  分けられるか心配だ

□家族の中に財産を多く渡したい者がいる

□住宅を含めた我が家の財産の総額を把握したい

□専門家を交えて家族で1度話し合いたい

 

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【CFP 真崎 喜雄】

幼少の頃2DKの公団住宅に住んでいたため、マイホームへ強い憧れを持っていました。しかし、初めての住宅購入では失敗・・・その経験から住宅購入者が失敗を未然に防ぎ、満足のいく家づくりのお手伝いをしています。 

メディア掲載実績

全国のFPが会員登録している日本FP協会様より、実務家FPとして取材を受けました。

FP協会より取材①
FP協会より取材②

茨城県取手市・守谷市・つくばみらい市エリア発行のフリーペーパー「シンヴィング」様より住宅購入相談FPとして取材を受けました。(クリックで拡大します)

シンヴィング取材記事

千葉土建の会員である工務店さん向けに「工務店が知っておくべき資金計画」の研修講師を行いました。

セミナー風景①
セミナー風景②

千葉県東葛飾エリア発行のニューファミリー新聞社様にて、著書「生命保険見直し成功マニュアル」が紹介されました。

ニューファミリー新聞社取材記事①
ニューファミリー新聞社取材記事②
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