遺言書とは?|住まいのお金FP相談室
生前にご自身の財産の継承者を決めておく方法の1つに「遺言書」の作成があります。
遺言書の作成は、大きく分けて2種類の方法があります。
自筆証書遺言とは、遺言を書く方が署名や遺言文、日付を含めて全て自筆で書く方法です。
■メリット
・簡単に作成できる
・遺言内容の秘密が保てる
・費用がかからない
■デメリット
・家庭裁判所での検認手続が必要となる
・遺言の方式が不備で無効となる可能性がある
・遺言書の紛失や他人による隠匿、破棄の
危険性がある
<遺言書を発見したら?>
ご自宅などで自筆遺言証書を発見した場合には、遅滞なく遺言書を家庭裁判所へ提出し、「検認」を受けなければなりません。
また、封印されている遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立ち会いの上開封をしなければなりません。
<自筆証書遺言の検認とは?>
検認とは、相続人全員に対して遺言書の存在と、その内容を知らせることです。
また、その遺言書の方式、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造などを防止するための手続きです。よって、遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。
公正証書遺言とは、公証人役場で公証人に対してご自身の希望を口述し、遺言書を作成してもらう方法です。
■メリット
・遺言書は公証人役場に保管されているので、紛失や改ざんされる心配が無い
・家庭裁判所での検認手続が不要
・公証人が作成するので、方式不備で無効になる心配が無い
■デメリット
・公証人役場にて、立ち会いの証人が必要であるため、遺言内容の秘密が保てない
・遺言書の作成費用がかかる
『相続相談の窓口』とは?
『相続相談の窓口』とは、相続に関する様々な悩みを各種資格の専門家が一体となってサポートし、解決に導く相談窓口です。
相続は税金だけの問題ではなく、所有している財産を残された家族でどのように分割するのか?も非常に大事な問題です。
当社へご相談いただくことで、相続のお悩みに対して総合的なアドバイスが受けられます。
~ひとつでもチェックの入る方はご相談ください~
□贈与の制度について詳しく知りたい
□お孫さんへ贈与して教育資金に活用して欲しい
□贈与に関心はあるけれど、今後の生活資金の事も考えた上で
金額を決めたい
□遺言書を作成し、子供・孫への自分の思いを伝えたい
□遺言書を作成しないまでも、財産を渡す相手を決めておきたい
□財産が住宅不動産に偏っているため、残された家族できちんと
分けられるか心配だ
□家族の中に財産を多く渡したい者がいる
□住宅を含めた我が家の財産の総額を把握したい
□専門家を交えて家族で1度話し合いたい
メニュー
“住宅購入のルール”が分かる無料メール講座
住宅相談以外のFPメニュー
住宅購入後の
家計の見直し相談
住宅資産の相続相談
住まいのお金FP相談室
【松戸店】
JR常磐線・千代田線・新京成線 松戸駅 西口徒歩3分
【柏店】
つくばエクスプレス
柏の葉キャンパス駅徒歩1分
【つくば店】
つくばエクスプレス
つくば駅徒歩15分
【オンラインFP相談室】
小さなお子様がいるなど、外出が大変なお客様は、ご自宅にいながらオンラインにてご相談が可能です。
担当ファイナンシャルプランナー
【CFP 真崎 喜雄】
幼少の頃2DKの公団住宅に住んでいたため、マイホームへ強い憧れを持っていました。しかし、初めての住宅購入では失敗・・・その経験から住宅購入者が失敗を未然に防ぎ、満足のいく家づくりのお手伝いをしています。
メディア掲載実績
全国のFPが会員登録している日本FP協会様より、実務家FPとして取材を受けました。
「シンヴィング」様より住宅購入相談FPとして取材を受けました。(クリックで拡大します)
工務店さん向けに「工務店が知っておくべき資金計画」の研修講師を行いました。
ニューファミリー新聞社様にて、著書「生命保険見直し成功マニュアル」が紹介されました。