住まいのお金FP相談室の真崎です。
早いもので12月に入り、今年もカウントダウンへと入りました。
この時期になると、勤務先から「年末調整」のアナウンスを受け、生命保険料の控除証明書や住宅ローンの残高証明書などの書類を集めることと思います。
マイホームを購入した場合の住宅ローン控除は、
1年目・・・確定申告を行う
2年目以降・・・勤務先にて年末調整を行う
ことで、税金の還付を受けることができます。
この2年目以降の年末調整ですが、来年度以降は仕組みが少し変わるようです。
これまで年末調整で税金の還付を受けるためには、金融機関から郵送されてくる「年末残高証明書」と、「住宅借入金等特別控除申告書」の2種類を勤務先に提出してきました。
しかし来年度以降は、金融機関が発行する「年末残高証明書」を勤務先に提出する手続きを省略し、税務署から届く「住宅借入金等特別控除申告書」だけを提出すれば済むように改正されるようです。
改正後の年末調整の手順としては
① 金融機関が「年末残高を記載した書類」を税務署に送る
② 税務署は金融機関から受け取った情報を「住宅借入金等特別控除申告書」に記載して、本人に交付する。
③ 年末調整時には「住宅借入金等特別控除申告書」のみを勤務先に提出する。
となる見込みで、2022年度の与党税制改正大綱に明記する模様です。
住宅借入金等特別控除申告書への記載の手間が省けるので、それはそれでマイホームを購入した方の負担は軽減されるのでしょうが、どこまで負担が減少するかは、ちょっと微妙な気がします。
住宅ローン控除を受けるための手続きで大変なのは「1年目」の「確定申告」です。
会社員の方は確定申告自体が初めての方も多いでしょうし、売買契約書のコピーなど、税務署へ提出しなければならない書類は多く、それらを全て準備するのも非常に時間がかかります。
ですので、1年目の確定申告の簡素化も是非とも目指して欲しいものです。
住宅ローン控除で受けられる還付金額も、住宅ローンの借入金額、返済期間、返済方法で異なってきます。
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