市街化区域と市街化調整区域とは?|住まいのお金FP相談室

市街化区域と市街化調整区域とは?|住まいのお金FP相談室

 マイホームの購入計画をスタートする際に、土地探しから始める方は多いと思います。

 

しかし、気に入った土地が見つかったからといって、必ずしもそこに住宅を建築できるわけではありません。

 

なぜなら、住宅を建築するためには様々な法律上の制限があり、制限をクリアした土地にしか建築することができないからです。

 

法律で制限されている理由の1つとして、それぞれの方が好き勝手な場所で住宅を建てた結果、ゴチャゴチャとして住みづらい街並みになってしまうことを防止するためです。

 

行政は、綺麗で調和のとれた都市空間を目指して計画的に街づくりを行うため、一つのまとまった都市として開発または保全する必要のある地域を「都市計画区域」として指定しています。

 

都市計画区域内で、開発を促進するべきエリア(市街化区域)と、抑制するエリア(市街化調整区域)に分けることで、都市と自然の調和がとれた街づくりを計画的に進めていくことができるのです。

 

この都市計画区域は、都市計画法に基づいて都道府県知事が指定しています。

 

では、「市街化区域」と「市街化調整区域」とは具体的にどのような土地なのでしょうか?

 

■市街化区域とは?

市街化区域とは「既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街地を図るべき地域」と定義されており、都市計画法で定められた都市計画区域の一つです。

 

市街化区域は既に住宅街となっている地域や、今後積極的に街づくりを行い、開発していく予定のエリアです。

 

市街化区域では、道路や公園、下水道などの公共施設の整備が優先的に行われ、「住みやすい」居住環境を目指しています。

 

市街化区域に住むメリットとしては、上下水道やガスなどのライフラインや、学校や公園、商業施設など、生活環境設備が充実していることです。

 

一方、デメリットとしては、マイホームを建築する際には、役所に対して建築確認などの手続きが必要になることや、「市街化調整区域」に比べて固定資産税などの税金が高くなることです。

 

■市街化調整区域とは?

市街化調整区域とは、農地や山林などが広がるエリアで、自然環境を保護するために市街地として開発することを抑制し、街づくりを行う予定が無い地域です。

 

市街化調整区域の目的は、自然環境や農地を保全することですので、都市化を抑制するため、建物の建築や土地の利用に制限があり、建築物の建築や土地の利用には、都道府県知事の許可が必要です。

 

許可を受けるためには、建築物や土地の利用が市街化調整区域の目的に沿っていることや、周辺環境に悪影響を及ぼさないことなどが求められます。

 

許可を受けないで建築物を建てたり、土地を利用したりすると、行政処分や罰則が科せられる場合があります。

 

 

「市街化調整区域」には原則、マイホームの建築が出来ませんので、住宅建築のために購入する土地は「市街化区域」のエリアから探していくのが基本です。

 

市街化調整区域の土地は、住宅建築を目的として購入する方がいないため、市街化区域の土地に比べて、非常に魅力的な値段で広告に掲載されています。

 

しかし、値段だけで判断して購入すると、「実は住宅を建築できない土地であった・・・」ということもありえます。

 

購入を希望する土地は住宅の建築ができる土地なのか?を、必ず最初に確認するようにしましょう。

 

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