不動産売買での手付金とは?|住まいのお金FP相談室

不動産売買での手付金とは?|住まいのお金FP相談室

マイホーム購入時の相談業務を行う中で、

 

「手付金を既に支払ったのですが、今になって住宅ローンを返済できるのか心配になってきたので、至急相談に乗ってください!」

 

と、切羽詰まった状態でお問い合わせを頂くお客様がたまにいます。

 

しかし、手付金を既に支払った状況ですと、そこから適正予算を診断し、その結果次第で契約解除をする、という判断を行うのはとても重たい決断になります。

 

では、そもそも「手付金」とはどういった性質のお金なのでしょうか?

 

■手付金とは?

不動産売買での手付金とは、契約締結時に買主から売主に対して支払われるお金のことです。

 

不動産の購入は、売買契約を締結してから、残金の支払い・不動産の引渡しが行われるまで、一定期間空くことが一般的です。

 

売買契約の時点と、残金の支払い・不動産の引渡しの時点が異なるため、取引の安定性を確保するために、契約時に買主が売主に一定の金銭を手付金として支払う商慣行があります。

 

また、手付金は残金の支払い・不動産の引渡しが成立すれば、売買代金の一部に充当されます。

 

■手付金を支払うタイミングは?

手付金を支払うタイミングは、基本的には売買契約の締結と同じ日に行われ、現金で支払うことが一般的です。

 

「自己資金が無いから、手付金も住宅ローンで借りよう」

 

と思われる方もいますが、手付金は売買契約締結時に支払うのに対して、住宅ローンの本審査は、売買契約を締結し、手付金を支払った後で申し込むことになります。

 

そのため、住宅ローンで借り入れて、手付金を支払うことはスケジュール的に間に合いません。

 

ですので、手付金に充てるお金は、自己資金として事前に準備をしておくことが必要となります。

 

どうしても手付金を準備できない状況であれば、一時的に親族などから借り入れ、手付金も住宅ローンの借入金額に含めて融資の申し込みを行い、融資が下りてから親族に返済する、ということは可能です。

 

■手付金の金額は?

手付金の金額は、売主・買主双方が合意した金額で取り決めます。

 

実際には、仲介業務を依頼する不動産会社に間に入ってもらい、売買契約締結時までに手付金の額を調整してもらいます。

 

一般的には売買代金の1割相当額となることが多いようです。

 

■手付金を支払った後に契約の解除をするとどうなる?

売買契約が成立した後でも、相手方が契約の履行に着手するまでの間であれば、契約の解除を行うことは可能です。

 

ただし契約解除のためには、

 

・買主は支払った手付金を放棄する

 

・売主は受領した手付金の2倍の額を買主に返還する

 

ことが条件となります。

 

しかし、いつまでも解除ができる状態ですと、安定した不動産取引が出来なくなってしまう恐れがあります。

 

そこで、売買取引の相手方が「契約の履行に着手」した後は、例え手付金の放棄や倍返しを行っても、契約の解除ができなくなります。

 

買主側から見た「契約の履行」とは、売買代金の支払いを行うことです。

 

買主が手付金の他に「内金」や「中間金」を支払えば、買主は契約の履行に着手したことになり、それ以降売主は手付金の倍返しによる解除ができなくなります。

 

逆に売主側が、司法書士事務所での移転登記手続きを行う旨の通知をしたときは、売主側が履行に着手したものとして、それ以降買主側は、手付放棄による解除はできなくなります。

 

また一般的に売買契約書には

 

「買主が住宅ローンを借りられなかった場合は、違約金の負担なく手付金が返還され、無条件で契約を解除できる」

 

というローン特約が付いています。

 

もし住宅ローン審査が通らなければ、特約に基づいて契約が解除され、支払った手付金も返金されます。

 

 

手付金は、マイホーム購入計画の初期の段階で、まとまったお金が出ていく重要な意味を持つお金です。

 

最近では、保有する金融資産に占める株式や投資信託などのウエイトが高いご家庭も多くなっています。

 

そういったご家庭では、手付金の支払いスケジュールに合わせて、株式などを現金化しておくことも必要となってきます。

 

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