中古住宅購入時の保証制度とは?|住まいのお金FP相談室
新築住宅には「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で10年間、瑕疵や欠陥があった場合に補修や補償をしてもらえる制度があり、長期の保証を得られるという安心感があります。
保証の対象となるのは、構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分などで、補修費用のほか、損害賠償金の請求なども可能です。
しかし、この「品質確保の促進等に関する法律」の対象はあくまでも「新築住宅」のみで、「中古住宅」は対象とされていません。
なぜなら、中古住宅の場合売主の多くはいままでそこに居住していた個人の方ですから、10年という長期の負担を負い続けるのは難しいためです。
しかし、それでは中古住宅を購入する側からすると何の保証も無く、購入にあたって不安が残ります。
そこで、個人間で中古住宅の売買をする場合に加入できる保証制度として「既存住宅売買瑕疵保険(個人売買型)」があります。
この保険制度に加入していれば、購入した中古住宅に一定の瑕疵があったときにその補修費用がカバーされる仕組みとなっています。
この「既存住宅売買瑕疵保険」に加入するのは、売買の当事者である個人ではなく、中古住宅の検査事業者となります。
以下は、保険加入から保証を受けるまでの流れです。
①売主が中古住宅の検査事業者に瑕疵保険の加入を申し出る
↓
②検査事業者が、対象となる中古住宅の検査を実施
↓
③検査機関から申し込みを受けた保険法人は、引渡し前に中古住宅の検査をしたうえで保険の引き受けを行う
↓
④保険に加入した中古住宅に瑕疵が発見された場合、買主は検査事業者に補修を求めることができ、補修に必要な費用は保険金として支払われる
万一、検査事業者が倒産してしまった場合でも、買主が直接保険会社に保険金を請求することができます。
このように、「検査機関」による検査と「保険法人」による保証を受けることで、中古住宅でも安心して購入できる制度となっています。
なお、売主側が瑕疵保険の加入をしない場合には、買主側から検査機関に対して検査と保証を依頼することも可能です。
しかし、保険へ加入する場合には保険料と住宅の検査手数料が必要で、この費用を売主と買主のどちらが負担するのかは、売買契約の前にきちんと決めておくことが必要です。
中古住宅を購入する際には、是非活用したい保険制度です。
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