住宅ローン契約時の印紙代を節約する方法とは?|住まいのお金FP相談室
最近はネットショップで、多種多様な商品を実店舗よりも安く購入できる時代です。
実はマイホーム購入時の税金も、ネットを経由すると節約できるケースがあります。
その税金とは契約書や領収書などに添付する印紙、「印紙税」です。
では、どうすれば印紙税を節約できるのでしょうか?
■印紙税とは?
では、そもそも印紙税とはどのような税金なのでしょうか?
印紙税とは、不動産取引などに伴って、契約書や領収書などの書類を作成した際に、印紙税法に基づき課される税金です。
しかし書類なら何でも税金の対象となる訳ではなく、印紙税法に定められている文書(課税文書)が課税対象となります。
例えばマイホーム購入時に関連する書類で言えば、
・不動産売買契約書
・建築工事請負契約書
・金銭消費貸借契約書
・領収書
などが、印紙税の対象となる文書です。
そして印紙税の納税義務は課税文書を作成した時に成立し、税金の納付は課税対象となる文書に収入印紙を貼り、割印を押すことによって完了します。
この場合に、不動産売買契約書など、売主側と買主側で2通作成する必要があるときには、その2通についてそれぞれ印紙税を納付しなければなりません。
「でも、書類に印紙を貼らなくたってバレなくない?」
と思う方もいるかも知れません。
しかし、住宅ローン控除で確定申告を行う際には、売買契約書などを税務署へ提出しますので、そこで印紙税を納付していないことが発覚してしまいます。
もし印紙税を納めなかった場合には、印紙そのものを貼付しないときは納付すべき金額の3倍(自ら申告したときは1.1倍)、消印をしないときは消印をしない印紙と同額の「過怠税」、つまり罰金が課されてしまいます。
■金銭消費貸借契約書とは?
住宅ローンを申し込み、無事審査を通過すると、住宅ローンの契約手続きへと進みます。
住宅ローンの契約手続きを行う際に取り交わす書類は
「金銭消費貸借契約書」
と言います。
金銭消費貸借契約とは、住宅ローンの借入をした人が受け取ったお金を消費し、将来、同等の物を返還する約束を交わす契約です。
返済する上では、借りた元本とその利息を支払いますが、
「いくらを」
「いつまでに」
「どのように」
支払うのか?といったことで、解釈の違いから争いが生じないように、重要な取り決め事項を記載した契約書を取り交わします。
そしてこの「金銭消費貸借契約書」ですが、こちらも印紙税の課税文書となっており、借入金額に応じて印紙を貼付する必要があります。
印紙税法に定める税金の額は以下の通りです。
1千万円を超え5千万円以下・・・2万円
5千万円を超え 1億円以下・・・6万円
■印紙税を節約する方法とは?
この金銭消費貸借契約書は、署名捺印した上で印紙を貼って印紙税を納付することが一般的です。
しかし、最近では金銭消費貸借契約書も、ネットで契約を締結することが増えています。
ネット契約は金銭消費貸借契約書を文書として作成するわけではなく、電子データとして送信する契約方法です。
そのため、印紙税法上の「課税文書」という概念は無くなり、印紙の貼付が不要になります。
つまり、税金が0円!!になるのです。
住宅ローンの借入金額は1千万円~1億円の範囲に収まる方が多いでしょうから、ネット契約にすることで2万円~6万円の印紙税が節約可能になります。
最近はネット銀行だけではなく、実店舗の銀行でも住宅ローンの契約手続きをネットで行うことが増えています。
2万円~6万円の節約は、住宅購入の総予算からすれば少額に感じるかもしれませんが、塵も積もれば・・・です。
マイホームを購入する際には、些細なことでも節約ができるか、確認をしてみましょう。
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