自己資金を増やす方法とは?|住まいのお金FP相談室
住宅購入時に自己資金が多ければ、住宅ローンの毎月の返済額を減らすことが可能です。
また、住宅ローン審査で希望額の借り入れができない場合にも、不足分の自己資金を増やす必要があります。
では、住宅購入時に自己資金を増やすには、どのような方法があるでしょうか?
自己資金を増やすには、
「もらう」と「借りる」
の2つの方法があります。
■資金援助をしてもらう
自己資金を増やす方法として、マイホームの購入時に両親などから資金援助をしてもらうのも1つの手です。
通常であれば、他人からお金をもらって、その金額が贈与税の非課税枠(年110万円)を超えると「贈与税」という税金を支払う必要があります。
タダでお金をもらう訳ですから、贈与税は各種税金の中でも非常に高額な負担となっています。
そんな中、住宅購入時にもらうお金は、 “非課税枠の拡大”という贈与税の優遇策が設けられています。
いわゆる、「住宅取得資金の贈与の特例」です。
住宅取得資金の贈与とは?
住宅取得資金の贈与とは、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母などから、マイホームの購入に充てるためのお金をもらった場合に、一定の要件を満たすときは、以下の限度額までは贈与税が非課税となります。
・省エネ等住宅の場合・・・1,000万円まで
・それ以外の住宅の場合・・・500万円まで
「省エネ等住宅」とは、次の①から③の省エネ等基準のいずれかに適合する住宅であり、公的な書類で証明された住宅をいいます。
① 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること。
② 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること。
③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。
そして、この住宅取得資金の贈与の特例を受けようとする場合には、適用を受けた旨の確定申告書を税務署に提出しなければなりませんのでご注意ください。
見落とすと危険な資金援助の条件
また、この贈与税の優遇を適用する際に、
「マイホーム購入時にお金をもらっても税金はかからない!」
という部分だけ頭に入っており、細かい適用条件がスッポリ抜け落ちている方がいます。
この住宅取得資金の贈与には、以下の適用条件が付帯されています。
「贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。」
この適用条件を考慮せず、住宅購入計画の初期段階で早々と贈与を受けてしまう方がいます。
もし、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅の完成・引き渡しが完了できませんと、住宅取得資金の贈与の特例は適用されず、多額の贈与税を支払うことになる恐れがあるので注意が必要です。
■両親からお金を借りる
自己資金を増やす方法として、両親から「お金を借りる」という方法もあります。
住宅購入資金として、お金を
“もらう”
と贈与税が課税されてしまいます。
ということは、例え資金援助を受けても
“借りる”
のであれば、贈与税を支払う必要はありません。
しかし、借りる相手が両親だからと言って、借入金の返済を「有る時払い」などという条件ではNGです。
両親からの借り入れであっても、他人からお金を借りる時と同じような体裁を整えておきませんと、援助を受けたお金は「もらったもの」と見なされて、贈与税が課税される恐れがあります。
契約書はきちんと作成する
両親からの借り入れですと、その返済方法などはついつい“口約束”になりがちです。
しかし、税務署に対して“借りている”証拠をきちんと明示できなければなりません。
「借入金額」
「返済期間」
「金利」
などを明記した契約書はきちんと取り交わしておきましょう。
借入金利は世間相場と乖離しない
両親からの借り入れですと、
「金利は無し(0%)で」
とか、
「銀行で借りるより少し低い金利で」
と思うのが人情だと思います。
しかし、無利息や世間相場より低い金利ですと、「経済的利益を受けた」と認定され、贈与税が課税される恐れがあるので注意が必要です。
返済は定期的に行う
お金を借りても、両親であれば「お金があるときにまとめて返せばいい」と思うかもしれません。
しかし、それでは贈与と認定される恐れが高くなります。
税務署にきちんと返済履歴を証明できるように、返済する際には現金での手渡しではなく、銀行通帳に記帳される形で、定期的に返済をするようにしましょう。
自己資金を増やしたい場合には、両親などからの「贈与」や「借り入れ」も有効な方法です。
しかし、手続きを間違えますと税金を負担するリスクがありますので、検討の際は専門家へご相談ください。
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